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雇用保険(失業保険)には、他にも「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」「高年齢求職者給付金」「特例一時金」「日雇労働求職者給付金」「移転費」「広域就職活動費」などといったさまざまな給付金があります。
これらをすべて受給するのは困難ですが、当てはまりそうなものについては、そのつど確認してみるといいでしょう。 あとになって「こんな給付があったのか」「受けておけばよかった」と後悔することがないよう、しっかりとチェックしておくことが大切です。
| 技能習得手当 | 失業期間中に公共職業安定所長が指示した公共職業訓練を受講する際、基本手当に加えて支給されます 。なお、技能習得手当には「受講手当」「特定職種受講手当」「通所手当」などがあるので、確認してみましょう! |
|---|---|
| 寄宿手当 | 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける際、生計を維持されている同居の親族(事実婚含む)と別居して寄宿する場合にその寄宿する期間について支給されます。 |
| 傷病手当 | 基本手当の受給資格者が傷病(15日以上)によって就職能力を一時的に喪失した際、基本手当と同額分が支給されます。なお、失業後に傷病を患った場合にのみ対象となります。 |
| 高年齢求職者給付金 | 65歳を越えて引き続き雇用されている高年齢継続被保険者が離職し、労働の意志および能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態であり、なおかつ離職日前1年間のうちに被保険者期間が6ヶ月以上ある場合、基本手当に代えて「高年齢者求職者給付金」が一時金として支給されます。 被保険者期間:1年未満 高年齢求職者給付金の額:30日分 被保険者期間:1年以上 高年齢求職者給付金の額:50日分 |
| 特例一時金 | 短期雇用特例被保険者に対する求職者給付。 |
| 日雇労働求職者給付金 | 日雇労働被保険者に対する求職者給付。 |
| 移転費 | 就職先が決まり引越しせざるを得なくなった場合、あるいは職業訓練を受けるために引越した場合に給付されます。ただし、条件はかなり厳しいといえるでしょう。 |
| 広域就職活動費 | 労働大臣が定める基準に従って、公共職業安定所長が必要であると認め、なおかつ受給資格者が広範囲な地域にわたって就職活動を行う場合に支給されます。支給される費用は4種類(鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料)とされ、そのうち宿泊費を除いた分に関しては移転費と同様です。 |
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