Home ≫ 雇用保険の各種給付 ≫ 介護休業給付
両親などが傷病で介護を受けたいとき、現在の介護保険では不十分なところが多々あります。 このサービスは介護認定が必要な人に対して他人が介護するものであって、現金が支給されることもありません。これに対して、雇用保険(失業保険)における介護休業給付は家族の介護にあたる労働者が休業した際に適用され、「介護休業給付金」として現金が支給されるものです。
介護を必要とする家族がいるために、退職せざるを得ない・・・と考えている人は、まず「介護休業」を取得してみませんか? 会社を辞めるか否かは、それから考えても決して遅くはないはずです。
「介護休業」とは労働者に介護を要する家族がいた場合、その介護をするためにとる法律で認められた休業であり、会社側はこれを理由に解雇することが禁じられています。この介護休業は男女問わず、原則としてすべての労働者が取得できるものです。ただし、日雇いや期間を定めて雇用されている人、また労使協定で除外されている会社の週所定労働日数が2日以下の人などは取得できません。
介護休業は対象家族1人につき原則1回、通算して93日まで取得することができます。 なお、厚生労働省の調査によると平成16年4月1日から1年間に介護休業を取得した人(常用労働者に占める)の割合は0.04%とされ、事業所規模別にみると500人以上では0.03%、100~499人では0.03%、30~99人では0.04%、5~29人では0.06%と規模の小さい事業所で多く取得されていることがわかります。
| 介護休業給付 介護のために休業し、なおかつある一定の条件を満たす労働者は「介護休業給付」が受けられます。 |
|
|---|---|
| 受給要件1 | 介護休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること |
| 受給要件2 | 介護休業期間中の各1ヶ月に休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと |
| 受給要件3 | 休業している日数が期間ごとに20日以上あること |
| 受給要件4 | 介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている人は支給対象とならない |
| 支給額 | 休業開始時賃金月額の40%(170,400円/月を上限とする) (注,1)「賃金月額」は事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業前6ヶ月の賃金を180で除した額に30を乗じることによって算定されます。ただし、上限(432,900円)と下限(63,300円)が決められていて、この額は毎年8月1日に変更されます。 (注,2)各支給対象期間中の賃金の額と休業開始前賃金月額の40%相当額の合計額が賃金月額の80%を超える場合には、当該超えた額が減額となって支給されます。 |
Check Point.1【支給対象となる介護休業】
介護休業給付金は以下の条件を満たす介護休業について、支給対象となる1人の家族につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3ヶ月間)に限って支給されます。
①負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害によって、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を要する状態にある家族を介護するための休業であること。なお、対象となる家族は一般被保険者の配偶者(事実婚を含む)と父母、子、配偶者の父母、一般被保険者が同居しかつ扶養しているその祖父母や兄弟姉妹、孫。
②被保険者がその期間の初日および末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
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