雇用保険(失業保険)の基礎知識や各種給付についての総合解説サイト!退社から再就職に至るまでの流れを完全ガイド!!

Home ≫ 雇用保険の各種給付 ≫ 育児休業給付

育児休業給付

雇用保険(失業保険)では子が1歳~1歳6ヶ月になるまで育児のために休業すると、休業前賃金の40%(育児休業中30%、復帰後10%)が「育児休業給付」として支給されます。
これは労働者が育児休業を取得しやすく、その後の職場復帰を援助・促進することによって、職業生活の継続を支援する制度です。 出産したら、会社を辞める・・・そんな話は今や昔。 ここで1つ時代の波に則って、「育児休業給付」という働く女性の味方をどんどん活用してみませんか? もちろん、会社だってその申し出を断ることはできません。

育児休業とは

育児休業は子が1歳になるまで、あるいは保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6ヶ月までの間、申し出をすれば男女問わず取得できる権利です。
これは「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う働者の福祉に関する法律」によって定められていて、会社側もこれを拒むことはできません しかし、残念なことに日本企業では育児休業や介護休業が取得し難く、小規模になればなるほどその職場風土は高まるようです。実際、私の周りでも妊娠・出産を機に退職した・・・という人は数多くいます。
また、一度退職してしまうとせっかく培ってきた知識や経験、技能が低下してしまうのも事実です。そのため子育てが終わってから再就職しようとしても、いきなり正社員になるのは難しく、まずはパートから・・・という人も多いとか。これでは退職前の稼動能力の回復が遅れ、会社にとっても即戦力となる労働者を失うことになります。そのような状況を避けるためにも、育児休業は会社および労働者が率先して取得すべき権利なのです。

育児休業基本給付金
1歳(あるいは1歳6ヶ月)未満の子供を養育するため育児休業を取得した場合、育児休業開始日から起算して1ヶ月ごとの期間について「育児休業給付金」が支給されます。
受給要件1 1歳(あるいは1歳6ヶ月)の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者で、なおかつ育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
受給要件2 育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されていないこと
支給額 休業開始時賃金月額の30%(127,800円/月を上限とする)
育児休業者職場復帰給付金
職場復帰後6ヶ月間雇用された場合、残りの10%が「育児休業者職場復帰給付金」として支給されます。
受給要件1 育児休業基本給付金の支給を受けた人が、育児休業後、原則として同一事業主に引き続き6ヶ月間雇用されたこと
受給要件2 職場復帰後6ヶ月間雇用された要件は、6ヶ月間就労しているか否かは問われない。つまり、退職していなければよい
支給額 休業開始時賃金月額の10%(一時金として一括支給)

Check Point.1【育児休業の現状】

厚生労働省の調査によると、平成17年度に出産した女性労働者に占める育児休業取得者の割合(5人以上規模の全事業所を対象にしたもの)は72.3%と7割を超え、500人以上では87.3%と9割近くになっています。 一方、配偶者が出産した際の男性労働者の育児休業取得率は0.50%とごくわずか。やはり、育児休業は「女性のための権利」というイメージが根強く定着しているようです。

Sponsored Links