Home ≫ 雇用保険の各種給付 ≫ 就業促進手当
雇用保険(失業保険)制度の失業等給付の中に「就業促進手当」というものがあります。
その中の1つに「再就職手当」があり、これは早期に再就職することで支給されるものです。
再就職できただけでも喜ばしいことなのに、こんな手当があれば嬉しさ倍増ですよね! しかし、これは再就職したら必ずもらえる・・・というものではなく、ある一定の条件を満たしている人にのみ支給されます。
残念ながら再就職手当の受給対象には当てはまらなかった・・・という人でも、もしかしたら就業手当の対象にはなるかも知れないので、必ず確認してくださいね。 では、さっそく「就業促進手当」がどのようなものなのかを詳しく見ていきましょう。
雇用保険では失業中に受ける給付のほか、再就職の際に「就業促進手当」という給付を受けられる場合があります。 これは基本手当の受給資格者を対象に、早期の再就職を支援するための制度です。 なお、就業促進手当には「就業手当」と「再就職手当」、「常用就業支度手当」の3つがあります。 ただし、過去3年以内に就業促進手当(就業手当は除く)を受けたことがある場合には支給されません。
| 就業手当 基本手当の受給資格者が常用雇用以外の形態(アルバイト等)で働いた際、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上あり、一定の条件を満たす場合に支給されます。 |
|
|---|---|
| 受給要件1 | 基本手当の日数が1/3以上、かつ45日以上あること |
| 受給要件2 | 待期期間後、職に就いたこと |
| 受給要件3 | 離職前の事業主に再雇用されたものでないこと |
| 受給要件4 | 自己都合退職で3ヶ月の待期満了後、1ヶ月は職安および職業紹介事業者の紹介により再就職したこと |
| 受給要件5 | 職安に求職の申し込みをする前に採用が内定した会社に就職したものでないこと |
| 支給額 | 基本手当日額×30% |
| 再就職手当 基本手当の受給資格者が安定した職に再就職した際、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上あり、一定の条件を満たす場合に支給されます。 |
|
|---|---|
| 受給要件1 | 1年を超える雇用が見込まれること |
| 受給要件2 | 基本手当の日数が1/3以上、かつ45日以上であること |
| 受給要件3 | 待期期間後、職に就いたこと |
| 受給要件4 | 離職前の事業主に再雇用されたものでないこと |
| 受給要件5 | 自己都合退職で3ヶ月の待期満了後、1ヶ月は職安および職業紹介事業者の紹介により再就職したこと |
| 受給要件6 | 職安に求職の申し込みをする前に採用が内定した会社に就職したものでないこと |
| 支給額 | 基本手当の支給残日数×30% |
| 常用就業支度手当 基本手当の受給資格者であり、45歳以上ないし障害者が安定した職に再就職した際、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上あり、一定の条件を満たす場合に支給されます。ただし、再就職手当と常用就職支度手当のいずれにも該当する場合は「再就職手当」を優先し、常用就業支度手当は支給されません。 |
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|---|---|
| 受給要件1 | 45歳以上ないし障害者であること |
| 受給要件2 | 職安の紹介により、職に就いたこと |
| 受給要件3 | 離職前の事業主に再雇用されたものでないこと |
| 受給要件4 | 待期期間や給付制限期間が終わっていること |
| 支給額 | 基本手当の支給残日数×基本手当日額×30% |
Check Point.1【申請手続きについて】
再就職が決まったら、会社から「採用証明書」をもらってハローワークに提出します。 その際に「再就職手当(または常用就職支度手当)支給申請書」を受け取り、あらためて会社の証明を受けてください。 この申請書に「受給資格者証」を添えて、就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に住所地のハローワークに提出します。 その後、約1ヶ月の調査期間を経て、支給または不支給の決定が通知され、支給に至ります。
Check Point.1【再就職後、すぐに辞めてしまったら・・・】
基本手当の受給期間中に再就職できた受給資格者が、期間をおくことなく再び離職した場合にも、再就職前の受給資格に基づいて基本手当が引き続き受けられるケースがあります。 個々のケースにもよりますが、以下の要件が満たされていれば再受給は可能です。
再受給要件
①再就職時に基本手当の支給残日数があること
②受給期間の1年がまだ過ぎていないこと
③新たな被保険者期間が6ヶ月以上ないこと
④再離職にかかる離職票を提出すること
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