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不正受給とは

雇用保険(失業保険)をもらいつつ、実は内緒でバイトをしていて、失業前よりも多くの収入を得ている・・・なんていう人はいませんか? これは立派な「不正受給」であって、ある種の犯罪です。
これによって以後の雇用保険が受けられないうえ、不正に受け取った分を返還しなければならなくなります。 さらに、悪質とみなされた不正受給者には「3倍返し」が待ち構えていることも・・・。
雇用保険に限らず、どのような場合であっても「ズル」はいけません。 絶対にバレない・・・と高をくくっていても、意外と早くに足はつくものです。 不正受給には何かしらのペナルティがあることを忘れずに、きちんとした形で受給するよう心がけましょう。

不正受給になるケース

基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日~360日とされ、年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などによって異なります。倒産・解雇などにより再就職の準備をする時間的余裕なくして離職を余儀なくされた場合は特定受給資格者(会社都合)に該当し、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となることがあります。また、就職困難者(身体障害者や知的障害者、精神障害者および社会的事情によって就職が著しく阻害されている人)も同様です。

該当するケース
不正受給になるのは、以下のようなケースが考えられます。
1 離職票の内容(賃金の数字など)を書き換えた場合
2 離職票の交付にあたり、虚偽の内容を事業主に記入してもらった場合
3 失業認定申告書に虚偽の申告(収入があるのに申告しないなど)をした場合
4 就職したにも関わらず、失業中と偽って基本手当を受給した場合
5 提出すべき書類(一部の離職票など)を提出しなかった場合
6 失業認定には本人が出頭しなければならないのに、代理人が出頭した場合。
悪質な不正受給とは?
悪質な不正受給者に対しては受け取った額を返還し、さらに不正受給額の2倍の額を納付しなければなりません。いわゆる「3倍返し」が待っているのです。そこで、今回は「悪質」と認められる不正行為の例を見ていきましょう!
1 偽造もしくは虚偽記載の離職票、または他人の離職票の使用
2 安定した職業についたにも関わらず、その事実を秘匿した失業認定申告書の提出
3 再就職手当の支給に関する虚偽の就職の届出

Check Point.1【不正受給には注意しよう!】

雇用保険を不正受給すると、その受け取った額を返還するのはもちろんのこと、以後の失業等給付は一切受けられなくなります。 また、悪質な不正受給者には、さらに返還額の2倍の額の納付・・・つまり「3倍返し」が命ぜられることも。

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