Home ≫ 雇用保険の基礎知識 ≫ 所定給付日数
雇用保険(失業保険)の中心となる「基本手当」は何日分もらえるのか、またいつまで受けられるのか・・・気になっている方も多いのではないでしょうか? 被保険者期間が同じであっても、年齢や離職理由によって給付日数は異なります。
また、基本手当の受給期間は原則1年間となっていますが、退職理由によっては延長されることも・・・。 つまり、「被保険者期間が○年だから○日分もらえる」「いつまでもらえる」などとは一概に言い切れないのです。
自分の所定給付日数が何日分なのか、またいつまでもらうことができるのか・・・などをここでしっかりと確認しておきましょう。
基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日~360日とされ、年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などによって異なります。倒産・解雇などにより再就職の準備をする時間的余裕なくして離職を余儀なくされた場合は特定受給資格者(会社都合)に該当し、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となることがあります。また、就職困難者(身体障害者や知的障害者、精神障害者および社会的事情によって就職が著しく阻害されている人)も同様です。
| 一覧表 |
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| 受給期間 | 基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。 |
Check Point.1【出産・介護・傷病などで退職した場合】
本人の病気やケガ、妊娠、出産、育児、親族等の看護等のために退職し、なおかつ引き続き30日以上職に就くことができない状態にあるときは基本手当を受給できないままその期間だけが経過していくことになります。 このような場合には、働くことのできなかった日数だけ受給期間の満了日を先送りすることができるのです。 延長の手続きは職に就けない状態が継続30日を越えた時点~1ヶ月以内に、受給資格者証と受給期間延長申請書をハローワークに提出します。 この手続きをすれば本来の受給期間に「働くことができない日数分(最大3年)」を加えた期間が“受給期間”とみなされるので、1年を過ぎても働ける状態になってから基本手当を受給することが可能です。
Check Point.2【60歳以上の定年退職者には特別措置が!】
基本手当の受給期間は原則1年ですが、60歳以上の定年等退職者には特例措置があります。 離職日の翌日から2ヶ月以内に就職を希望しない期間(最大1年)を申し出ることで、その期間分が原則1年に加算され、受給期間が延長されるのです! この制度を活用するには、離職日の翌日から起算して2ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「離職票」を管轄のハローワークに提出します。
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