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受給までの流れ

退職したら、すぐに基本手当が支給される・・・と思っていませんか? しかし、それは大きな間違いです。 退職後、すぐに基本手当が受けられるわけではありません。
「自分は会社都合(倒産や解雇など)だからすぐに支給される」と思っている方も多いようですが、そのようなケースでも基本手当の振込みまでには最低1ヶ月を要します。
また、自己都合であれば3ヶ月の給付制限期間があることも忘れてはなりません。 こんなに時間がかかるとは思わなかった・・・ということがないよう、ここで今一度退職してから雇用保険(失業保険)が支給されるまでの流れについて確認しておきましょう。

雇用保険(失業保険)が支給されるまで

大きく分けて6段階の流れとなります。

Flow.1
離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。 退職時、離職票の受け取り方法(郵送など)について相談しておくといいでしょう。 なお、離職票の発行までには10日前後かかります。
Flow.2
求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。 失業保険の受給できる期間は退職後1年間となっているので、早めに手続きしましょう。 なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。
Flow.3
受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。
必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
Flow.4
雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。
Flow.5
失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。
給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)
Flow.6
受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。 以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として「4.失業の認定」「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。 なお、給付日数は離職理由や離職時の年齢、被保険者であった期間などによって異なります。

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