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基本手当とは

私たちが受給する雇用保険(失業保険)のメインとなるのは「基本手当」です。 基本手当を受けるには、まず失業認定が必要となってきます。
また、退職したからといって必ずしも基本手当がもらえる・・・というわけではありません。 すぐに働けない人は「失業状態」とみなされず、支給されないケースもあります。
では、一体どのような場合に受けることができるのでしょう? ここでは基本手当の中身とともに、支給されるケースについてご紹介していきたいと思います。

基本手当の基礎知識

雇用保険のメインは「基本手当」 失業保険をもらう・・・ということは、そこから支給される失業等給付の中の「基本手当」をもらうということです。 しかし、これは退職した人すべてが必ずもらえるわけではなく、ある一定の条件を満たした人にのみ支給されます。
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
基本手当が支給されるケース まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
失業の要件
労働の意思
積極的な労働の意思がある
労働の能力
いつでも就職できる能力(環境や健康など)がある
就職できない
積極的な就職活動を行っているが、仕事が見つからない状態にある
どのくらいもらえるの? 基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額=基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額=賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額=退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満
6,365円
30歳以上45歳未満
7,070円
45歳以上60歳未満
7,775円
60歳以上65歳未満
6,777円

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